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自己破産について (法 律)

[質問]
 私の友人はサラリーマンですが,当初遊興費を捻出するためサラ金からお金を借りたところ金利が高く,その返済のために次から次に別の金融業者からお金を借りざるを得なくなり,今ではとても返済できない状況になってしまいました。どうしたらよいでしょうか。
[回答]
 月々の収入や親族などからの低利の借財を原資にして、高金利の借金を整理する方法を検討するのが先ず第一ですが、それが不可能であれば、裁判所に自己破産の申立を行うのが最後の解決手段となります。
 自己破産とは、自らの収入・資産や債務の金額などにより、支払うべき債務があるのにそれを返済する目途が全く立たない場合(支払不能)に、債務者自らが裁判所に申し立て破産宣告決定をする手続をいいます。
 破産決定があると裁判所は原則として破産管財人を選任し、破産管財人は破産者の財産を処分して換金し、それを公平に債権者に分配する(配当)ことになります。
 ただ、破産者に処分すべき財産が初めからないときは、破産管財人を選任せずに同時廃止といって破産宣告決定と同時に破産手続を終了させる決定を行います。
 自己破産の申立の際に裁判所に納める費用は、破産管財人がつく場合とそうでない同時廃止の場合では違ってきます。破産管財人がつく場合は、負債額で異なりますが、例えば負債額5000万円で個人破産の場合は50万円程度、同時廃止の場合は2〜3万円程度です。ただ、これは裁判所に納める費用ですので、弁護士に依頼する手数料(非事業者の自己破産申立事件の着手金は20万円以上)は含まれていません。
 破産すると選挙権がなくなったり、戸籍に記載されるなどと誤解される方々をよく見受けますが、そのようなことは全くありません。ただ、取締役、弁護士、公認会計士、など一定の資格は剥奪されることがあります。また、当然ですが経済的な信用が失墜することは否定できません。
 破産決定があったからといって、支払うべき債務を免れるというわけではありません。破産手続の配当により弁済されなかった破産者の債務は、破産者が免責の申立を裁判所に提出することにより、責任を免除されることがあります。むしろ債務者は破産手続終了後に免責決定をもらうことで債務から逃れ人生の再出発を図ることができるので個人の自己破産の申立は、免責決定の取得に主眼がおかれているということができます。
 借金が返済できないからと行って逃げ回っていても何の解決にもなりません。また借金を苦にして自殺することもありません。ましてや借金返済のために銀行強盗などという新聞記事を見かけますが、これでは愚の骨頂です。
 ご質問のケースでは当初遊興費捻出のために借金したということですが、遊興費自体が支払不能の原因ではなく、その返済のために借金が膨らみ全体として生活を圧迫して借金したといえるような場合であれば、自己破産の制度や免責の制度などを利用し、人生の再出発を図ることが可能ですので、最寄りの弁護士会などにご相談してみたらいかがでしょうか。

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