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相続のしくみはどうなっていますか? (法 律)

[質問]
昔は父親が亡くなると、その財産は長男が全部引き継ぐというのが普通でしたが、現在では子どもは平等に親の財産を分けてもらえると聞いています。現在の相続のしくみは、どうなっているのでしょうか?
[回答]
 戦前、明治憲法と旧民法の時代は、長男一人が親(家)の財産を継ぐのを原則とする家督相続の制度でしたが、その根底には、個人よりも家を基本と考える家制度がありました。家制度では、「家」の財産は家長である戸主に属しており、これが代々一括して家督相続人に引き継がれるものとしていたのです。

 しかし、今はそのような制度ではなく、「隠居」のように家を守るための生前相続制度もありません。現在適用されている相続には、個人の尊厳、男女平等の原則が貫かれています。人が死亡したときのみ相続が開始するとされており、かつ、配偶者を常に相続人とし、また、同一順位の相続人が複数いるときには、全員を平等に扱うこととしました。
 具体的に言えば、相続人は、被相続人(死亡した人)の配偶者(夫か妻)、及び被相続人との間に一定の血のつながりがある血族相続人、との二本建てになっています。

 血族相続人の相続順位は次の通りです。

(1) 第1順位…子 子がない場合でも孫がいれば、孫が子に代わって相続します。 このことを代襲相続といいます。
(2) 第2順位…直系尊属(父母)
(3) 第3順位…兄弟姉妹 この場合も代襲相続の制度があり、兄弟姉妹のうちに亡くなっている人がいれば、その子(被相続人にとっては甥 や姪)が代わって相続人になります。

血族相続人の有無にかかわらず、配偶者は常に相続人になります。ただ,配偶者の相続分は、ともに相続する血族相続人が誰であるかによって違ってきます。

(1) 配偶者が子とともに相続するときは、配偶者の相続分が2分の1、残りの2分の1が子の相続分とされます。また、子の相続分は平等ですから、例えば2男1女の子がいるときには、子の相続分は男女を問わず「2分の1」の「3分の1」、つまり「6分の1」ということになります。この場合、嫁にいった娘や養子にいった息子がいたとしても、平等です。但し、息子の妻は血族ではありませんので、相続権はありません。
(2) 子がないときには、配偶者が3分の2、残りの3分の1を被相続人の直系尊属が相続します。
(3)  直系尊属もいないときには、配偶者が4分の3、残りの4分の1を、被相続人の兄弟姉妹が平等に相続します。

もし、他方の配偶者が既に死亡している場合には、子がいれば子が全部、子がいなければ直系尊属が全部、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が財産の全部を相続することになります。
 逆に、子も親も兄弟姉妹もいなくて、他方配偶者しかいない場合には、配偶者が全部を相続します。
 尚、被相続人が生前贈与をしたり、遺言を残したことにより、相続人の相続分が侵害された場合には、遺留分の請求という制度がありますが、これについては別に説明します。

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