| 相続のしくみはどうなっていますか? | (法 律) |
|
[質問] 昔は父親が亡くなると、その財産は長男が全部引き継ぐというのが普通でしたが、現在では子どもは平等に親の財産を分けてもらえると聞いています。現在の相続のしくみは、どうなっているのでしょうか? |
||||||||||||
|
[回答] 戦前、明治憲法と旧民法の時代は、長男一人が親(家)の財産を継ぐのを原則とする家督相続の制度でしたが、その根底には、個人よりも家を基本と考える家制度がありました。家制度では、「家」の財産は家長である戸主に属しており、これが代々一括して家督相続人に引き継がれるものとしていたのです。 しかし、今はそのような制度ではなく、「隠居」のように家を守るための生前相続制度もありません。現在適用されている相続には、個人の尊厳、男女平等の原則が貫かれています。人が死亡したときのみ相続が開始するとされており、かつ、配偶者を常に相続人とし、また、同一順位の相続人が複数いるときには、全員を平等に扱うこととしました。 具体的に言えば、相続人は、被相続人(死亡した人)の配偶者(夫か妻)、及び被相続人との間に一定の血のつながりがある血族相続人、との二本建てになっています。 血族相続人の相続順位は次の通りです。
もし、他方の配偶者が既に死亡している場合には、子がいれば子が全部、子がいなければ直系尊属が全部、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が財産の全部を相続することになります。 |